材料会会則
第1章 総則
第1条
本会は名城大学材料会と称する。
本会の設立年月日は平成16年4月1日とする。
第2条
本会は会員相互の連携と親睦を図ると共に名城大学理工学部材料機能工学科および名城大学大学院理工学研究科材料機能工学専攻の隆盛発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するため次の行事を行う。
- (1)会報の発行、名簿の整理、管理
- (2)講演会、懇親会その他の会合の開催
- (3)その他本会の目的を達成するために必要な行事
第4条
本会の事務所は名古屋市天白区塩釜口1-501 名城大学理工学部材料機能工学科内におく。
第2章 会員
第5条
本会会員は次のものとする。
- (1)正会員
名城大学理工学部材料機能工学科の卒業生および名城大学大学院理工学研究科材料機能工学専攻の修了生。 - (2)学生会員
名城大学理工学部材料機能工学科および名城大学大学院理工学研究科材料機能工学専攻在学生。(学生会員は卒業または修了と同時に正会員となる。ただし正会員資格者は除く。) - (3)特別会員
名城大学理工学部材料機能工学科および名城大学大学院理工学研究科材料機能工学専攻の教員およびかつて教職にあった者。 - (4)賛助会員
本会の目的に賛同し、行事を後援する個人または団体で役員会の推薦による者。 - (5)名誉会員
本会に功労あるもので役員会にて推薦された者。
第6条
- (1)正会員は終身会費として10,000 円を納めるものとする。
- (2)賛助会員は年会費10,000円を納めるものとする。
第3章 役員
第7条
本会には次の役員をおく。
名誉会長 | 1名 |
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会長 | 1名 |
副会長 | 3名 (正会員2名、特別会員1名) |
幹事 | 若干名(庶務、会計、広報) |
評議員 | 原則として各卒業年度より1名 |
監査 | 若干名 |
第8条
名誉会長、会長、副会長、幹事、監査は会員より役員会において推薦し、総会において定める。会長は会を代表し会務を処理する。副会長は会長を補佐する。
第9条
役員の任期は1年とし、再選を妨げない。役員で任期中退任しようとするものは役員会の承認を必要とする。補充された役員の任期は前任者の残余とする。
第4章 会議
第10条
会議は総会および役員会とする。役員会は会長、副会長、幹事および評議員で構成し、役員会内に小委員会を置くことができる。
第11条
総会は通常総会と臨時総会とする。通常総会は毎年1回会長が招集する。臨時総会は役員会または正会員50名以上が会議の目的を示して開会を求めたとき会長が召集する。
第12条
総会の日時および場所は2週間前までに校友会報等を通じて全会員に通知する。
第13条
総会の決議は出席会員の過半数の同意を要する。
第14条
次の事項は通常総会の承認を受けなければならない。
- (1)前年度事業報告
- (2)前年度会計報告
- (3)新年度事業計画
- (4)新年度予算案
第15条
役員会は会長または3分の1以上の評議員が必要と認めたとき会長がこれを召集する。
第16条
役員会は会則において総会の決議を必要とする事項以外の一切の必要事項を決議する。
第5章 会計
第17条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第18条
本会の資産は会費、寄付金、その他の収入によってこれに当てる。
第19条
会費の徴収方法は別途役員会で検討する。
第6章 会則の変更
第20条
会則の変更は総会において出席会員の3分の2以上の同意を得るものとする。
付則
- 本会則は平成16年4月1日より施行する。
- 平成20年9月26日
一部改正 2,3,5,7,8,9,10,11,12,15,16,17,19条 同日施行 - 平成22年6月20日
一部改正 1条、付則1.同日施行 - 平成26年6月15日
一部改正 7条、同日施行